産業廃棄物収集地域 | ・愛知県全域 ・岡崎市 |
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特別管理産業廃棄物 収集地域 |
・愛知県全域 |
一般廃棄物収集地域 | ・岡崎市 ・安城市 ・西尾市 ・幸田町 |
※ 産業廃棄物収集運搬に関する法改正のお知らせ
廃棄物処理法は排出事業者による適正な処理の確保や産業廃棄物処理業の優良化の推進などについて
平成22年5月に大幅な改正が行われ平成23年4月1日から施行されました。
これにより従来、許可取得を要する政令市・中核市の収集運搬業許可の一部が緩和され
愛知県許可証にて県内全域の収集運搬が可能になりました。。
処理業務 | お客様例 | 廃棄物・資源物種類 |
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一般廃棄物処理 | 飲食店、店舗、スーパー、コンビニ、事務所、病院 | 生ゴミ、紙ゴミ |
産業廃棄物処理 | 製造業、建設現場、自動車修理工場、電機工事業、食品メーカー、工場全般 | プラスチックごみ、金属ごみ、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、木くず、動植物性残さ、発泡スチロール |
特別管理 産業廃棄物処理 |
病院 | 引火性廃油、感染性産業廃棄物、特定有害廃油 (トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを含むもの) |
古紙 | 飲食店、店舗、コンビニ、事務所、製造業、建設現場、各種工場、その他全般 | ダンボール、新聞、雑誌、カタログ、パンフレット、牛乳パック |
鉄・非鉄 | 製造工場、プレス工場、電機工事業、建設現場、その他全般 | 鉄くず全般、非鉄、アルミ、銅、ステンレス、真鍮、機械各種 |
かたづけ業務 | 飲食店、店舗、コンビニ、事務所、製造業、建設現場、各種工場、その他全般 | 機械、棚、机、OA機器、書類、在庫処分等 |
産業廃棄物と一般廃棄物とでは、排出後の処理の責任主体や処理方法が違ってきます。
一般廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、市町村の処理能力で十分に処理可能なものを「事業系一般廃棄物」と呼んでいます。(※法に定められた用語ではない)
ここでの事業系一般廃棄物の処理は、廃棄物が発生した市町村の区域内での処理(自区内処理)を原則としています。
処理依頼時にご参照下さい。ご不明点等、御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
排出事業者 | 廃棄物例 |
商店 | ・生ゴミ ・紙くず ・雑古紙 ・ダンボール |
病院 | ・生ゴミ ・紙くず ・シュレッター処理紙 |
レストラン/飲食店 | ・残飯類 ・紙くず |
造園業者 | ・選定枝 ・枯葉類 |
レストラン/飲食店から発生する「残飯類」は許可業者により回収され管轄する市町村の焼却施設に搬入され処理となります。 しかし、食品製造業者から発生する「食品残さ」は、産業廃棄物に該当することから処理方法が異なります。
上記の自区内処理の考えから、市町村の処理能力や見解により取扱いの異なるものがあります。
取扱いの異なる代表例 |
・飲料容器(びん/缶/ペットボトル) ・弁当容器等 |
これらの廃棄物は、種類として「ガラスくず」「金属くず」「廃プラスチック類」に該当し、あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物となるものですが、 「事業活動に伴う」といえるか問題となる場合も多いため、具体的な取扱いについては事業活動を行う区域を管轄する市町村に相談する必要があります。