「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条」では、事業者の責務として以下のように定められています。
@ 事業活動により発生したごみは、事業者自らの責任で適正に処理すること。
A 発生したごみの再生利用等を行うことにより、その減量に努めること。
また、製品等がごみとなった場合において、その適正な処理が困難とならないとうにするために、その製品等を
事前に自己評価し、開発するとともに、適正な処理方法の情報提供などを行うこと。
B 国や地方公共団体の施策に協力すること。
規模の大小、営利を目的として事業を営むものに限らず、公共公益事業等を含めたあらゆる事業活動を営むものです。
例)商店・飲食店・工場・事務所・神社・寺院・旅館・学習塾・病院・薬局・理容店・大工・農家・不動産会社
福祉施設・学校・官公署など。
※家庭系ごみ:一般家庭の日常生活に伴って生じたごみ
※産業廃棄物:事業活動に伴って生じた20品目の廃棄物
※事業系一般廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物を除くもの